JITCO

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:名古屋)

養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。

【技能実習責任者講習】
 2019年10月24日(木)愛知県名古屋市

 

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7022/

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消の通知と改善命令を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年9月6日付けで、岩永好明、西山和宏、三郷フーズ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
また、株式会社さわ、株式会社日立製作所に対して改善命令を行いました。詳細は、下記のとおりです。

 

                       記

<技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岩永好明(代表者 岩永 好明)
(2)西山和宏(代表者 西山 和宏)
(3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)

 

2 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二)
(2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)

 

3 処分内容
[1(1)、(3)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[2(1)、(2)に対する処分内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html

 

厚生労働省

厚生労働省|ベトナム国政府認定送出機関リストからの一部送出機関の削除について

 今年9月4日、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し、下記の2つの送出機関について、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。

これを受け、本日以降、外国人技能実習機構に対し、技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することは出来ませんので、その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。)

 

                       記

1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社)
2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06592.html

OTIT

OTIT|第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

令和元年9月6日

 

第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。

 

https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf

 

【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】

※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。

※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。

※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。

※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf

 

農林水産省

農林水産省|飲食料品製造業分野の相談窓口を設置しました

参考3:相談窓口の設置

 

飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れに関し、相談窓口を設置しました。
多言語での対応もしておりますので、詳細は相談窓口のホームページを御確認ください。

 

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html?fbclid=IwAR370IBbXsfs8wmn1ak5s7xUk39y3oZrvGqnguliCKoL3kCG8yxvPNUW7Gc#soudan

 

 

JITCO

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:港区・広島・大阪)

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。

 

【技能実習責任者講習】
・2019年10月10日(木)東京都港区
・2019年10月16日(水)広島県広島市
・2019年10月17日(木)大阪府大阪市

 

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7011/