OTIT

OTIT|重要なお知らせ(移転先)

重要なお知らせ

本部監理団体部は、令和元年7月1日に移転しました。今後は下記移転先において業務を行います。監理団体許可申請や変更届出等の監理団体部宛の申請書類等の窓口受理・郵送受理もすべて移転先で行いますのでご注意ください。

移転先〒108-0022
東京都港区海岸3-9-15
LOOP-X3階
(田町駅から徒歩12分/シャトルバス5分
ゆりかもめ「芝浦埠頭」から徒歩5分) 地図を見る
電話番号03-6712-1923(審査課)
FAX番号03-6435-4130

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/

外務省|日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000494342.pdf

外務省|ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

報道発表

 

ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

令和元年7月1日
英語版 (English)

 

1 本1日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相(H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam)立ち会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣(H.E. Mr. Dao Ngoc Dung, Minister of Labour, Invalids and Social Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)の間で,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書仮訳(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の交換が行われました。

2 この協力覚書は,両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のための情報共有及び協議の基本的枠組みを定めています。

3 外務省は,国内関係省庁と連携し,ベトナムとの間で,本制度の適正な運用における協力を通じて両国間の相互の利益を強化させていきます。

 

 

法務省

法務省|日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

報道発表資料
令和元年7月1日

日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

 

在留資格「特定技能」に関し,ベトナムとの間で悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を交換しました。

1 経緯・背景

 法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。

2 MOC概要

 日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。

・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

(注)推薦者表について
本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。
ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。
なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。