厚生労働省

厚生労働省|令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について

報道関係者 各位

~ 目安はAランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 ~

 本日開催された第54回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】

(ランクごとの目安)

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 (昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)

 

(参考)各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都 道 府 県

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

 

この答申は、今年の7月4日に開催された第53回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、4回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

法務省

法務省|出入国管理統計統計表

e-Stat(政府統計の総合窓口)が新規ウインドウで開きます。

出入(帰)国者数

時系列表

1950年~2005年

年報

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

月報

2007年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月

速報値

2013年

8月 9月 10月 11月 12月

2014年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月  10月  11月  12月

 

入国審査・在留資格審査・退去強制手続等

年報

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

月報

2007年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html

法務省

法務省|新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』PDF資料

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

 

日本フードサービス協会|新たな外国人材受け入れ制度の試験実施について

新たな外国人材受け入れ制度の試験実施について

 

 昨年の入管法改正により、一定の専門性・技能のある外国人について、日本国内で就労するための新たな在留資格(特定技能)が創設されました。

外食産業が特定産業分野(外食業)に指定されたことから、外食企業では特定技能1号外国人を上限5年まで雇用することができるようになりました。
このたび、この資格取得のための国内試験実施の今後のスケジュールが公表されましたので、お知らせいたします。
なお、協会では外食業技能測定試験の受験に必要な学習用テキストを作成しておりますのでご活用ください。

 

1 今後の試験実施スケジュール

(1)国内試験
●第3回試験
実施日程:9月6日(金)13:30~15:00
(※ 以下3会場同時開催)

金沢会場:TKP金沢カンファレンスセンター
住  所:石川県金沢市上堤長1-33 アパ金沢ビル
定  員:110名

高松会場:サン・イレブン高松4F
住  所:香川県高松市松福町2丁目15-24
定  員:160名

那覇会場:沖縄大学
住  所:沖縄県那覇市国場555
定  員:130名

受験申請受付期間:
7月30日(火)から8月6日(火)の間の土曜日・日曜日を除く平日の10時から17時
(各会場において、定員に達した場合は、受付終了となります。)

合格発表:9月中旬

 

●第4回試験(予定)
実施時期:11月中旬
試験地域:新潟・さいたま・東京・名古屋・神戸・広島・熊本
定  員:3000人程度
募集開始:10月上旬
合格発表:12月上旬

●第5回試験(予定)
実施時期:2020年2月中旬
試験地域:札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡
定  員:3000人程度
募集開始:1月上旬
合格発表:3月上旬

 

(2)国外試験
●フィリピン(2019年11月以降実施予定)
●ミャンマー(2020年1月以降実施予定)
※ この他、ベトナムについては、試験実施環境が整い次第、試験を行う予定。

 

試験実施機関
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
お問い合わせ窓口:03-6809-4661
(受付時間:平日10:00~16:00(12:00~13:00を除く))

※ 受験申請及び詳細情報につきましては、試験実施機関にお問い合わせください。

2 外食業技能測定試験学習用テキスト
(一社)日本フードサービス協会では、外食企業、学識経験者にご協力を頂き、外食業技能測定試験にの受験に必要な学習用テキストを作成いたしました。
試験問題は、このテキストの範囲から出題されますので、受験される方は以下の学習用テキストをご活用ください。

1.日本語テキスト
(1)接客全般
(2)飲食物調理
(3)衛生管理
2.ベトナム語テキスト
(1)接客全般
(2)飲食物調理
(3)衛生管理

 

 

出典:日本フードサービス協会Webサイト
http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/

JITCO

JITCO|『特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅰ, Ⅱ』の増刷

増刷決定! 2019年4月スタートの在留資格「特定技能」の必携書

特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅰ
(要領本体・支援に係る要領別冊)
(法務省2019年3月20日公表版)

定価2,160円(本体2,000円+税) A4判 197ページ (賛助会員は割引)

増刷決定!
本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2019年3月20日公表版)の「要領本体」及び「支援に係る要領別冊」を製本したもので、在留資格「特定技能」に係る法令の解釈や運用上の留意点が明らかにされています。
本制度の正しい理解・適正な運用のために、特定技能所属機関や登録支援機関等の関係者の皆様には是非お手元においていただきたい必読書です。

この特定技能「運用要領Ⅰ」特定技能「運用要領Ⅱ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。

 

特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ
(特定の分野に係る要領別冊)
(法務省2019年3月20日公表版)

定価2,592円(本体2,400円+税) A4判 287ページ (賛助会員は割引)

増刷決定!
本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2019年3月20日公表版)の「特定の分野に係る要領別冊」を製本したものです。在留資格「特定技能」で受入れが可能な14分野について、分野ごとに詳細な基準や参考様式が示されています。
各分野における特定技能の制度の適正な運用を図るために、『特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ』とあわせて必読いただきたい一冊です。

この特定技能「運用要領Ⅱ」特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item6621

JITCO

JITCO|『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』の発売

新刊! 記載例を網羅してJITCOが解説

特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集

定価5,400円(本体5,000円+税) A4判  466ページ(賛助会員は割引)

 

JITCO解説の記載例集 =7月31日発売予定=
この記載例集では、地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更などの申請のほか、登録支援機関の登録(更新)を申請する際に必要な申請書及び添付書類を一覧表で確認できます。また、これら申請書類について記載例を紹介するとともに、注意すべき事項については分かりやすい解説を加えました。さらに、特定技能雇用契約、支援計画の変更及び支援委託契約等に係る届出に必要な届出書についても記載例を示しています。 本書は、特定技能に係る全ての申請書類及び届出書類に対応した記載例集となっておりますので、特定技能外国人の円滑で確実な受け入れのために是非、本書をお手元においてご活用ください。

この記載例集特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「運用要領Ⅱ」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。

予約販売を受け付けています。本書をご購入の際には「教材購入申込書」に「特定技能 記載例集」と明記してください。発送は7月31日以降になりますので、ご了承ください。

 

ご注意 : JITCOは7月31日から、在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーを全国9ヵ所で計11回開催します。同セミナーでは教材としてこの記載例集を配布しますので、セミナー参加者は教材センターからのご購入は不要です。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item6588

OTIT

OTIT|申請後17営業日を過ぎても取次ぎが完了した旨のメールが届かない場合

受検手続支援についてのお知らせです

 

受検手続支援の申込みが増加しており、試験実施機関への取次ぎまで17 営業日ほど要しています。

試験実施機関への取次ぎ後、申請された監理団体等へ、取次ぎが完了した 旨をメールにてお送りしていますが、申請後17営業日を過ぎても取次ぎが 完了した旨のメールが届かない場合、当機構へメールが届いていない可能性 があるため、お手数ですが、必ずお電話にて確認をお願いします(その際、 申込み時に送信したメールの、送信日時、メールの件名、送信元メールアド レス、監理団体名等をお伝えください。)。

 

~ 受検手続の遅れを防ぐため、以下を厳守願います ~

在留期間の半分を過ぎる前までに受検手続支援を申し込んでください。
● 1号実習生(1年目) 実習が修了する6か月前まで
● 2号実習生(2~3年目) 実習が修了する12か月前まで
● 3号実習生(4~5年目) 実習が修了する12か月前まで

 

受検手続支援の申込みが遅れると、在留期間終了の直前にしか試験日が設 定できず、不合格となった場合に再受検が受けられなくなったり、場合によ っては試験日が確保できず、そもそも受検できなくなるおそれがあります。 必ず、上記期限までに申し込んでください。

 

外国人技能実習機構(OTIT)

〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 3 階
TEL 03-6712-1974(受検手続支援窓口)
機構HP:https://www.otit.go.jp/

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190719-2.pdf

OTIT

OTIT|8月5日~18日は受検手続支援の申請受付を停止

受付停止期間(8月5日~18日)について

システム移行に伴い、以下の期間の受検手続支援の申請受付を停止します。 本スケジュールを踏まえ、余裕をもった受検手続支援の申請を行ってください。

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190719-1.pdf

OTIT

OTIT|受検手続支援サイト(2019年8月5日から受付開始予定)

8月19日から受検手続支援サイトを開設します。
https://www.juken.otit.go.jp/

ご利用にあたっては、利用者登録が必要になります。
(8月5日登録受付開始予定)

 

下記のスケジュールで利用を開始する予定ですので、しばらくお待ちください。
※予定は変更になる場合がございます。

利用者登録の受付開始   2019年 8月 5日 9時30分開始予定

受検手続支援の受付開始  2019年 8月19日 9時30分開始予定

 

 

出典:外国人技能実習機構 受検手続支援Webサイト
https://www.juken.otit.go.jp/

厚生労働省

厚生労働省|「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について

令和元年7月17日
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
観光庁 参事官(外客受入担当)付 外客安全対策室

 

我が国全体で観光立国が推進される中、各都道府県においても訪日外国人旅行者の増加を捉えた地域の活性化に向けてそれぞれ取組が進められています。

そのような中、政府においては、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」を取りまとめ、日本を訪れる旅行者に医療が必要となる場合に備え、安心・安全に医療を受けられる環境の整備に取り組んでいます。

また、同時に、増加する在留外国人についても、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めているところです。

こうした状況を背景に、患者の利便性を高め、医療機関等及び行政のサービス向上を図ることを目的として、厚生労働省と観光庁が連携して一元化した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト(以下、医療機関リスト)」を作成したため、公表いたします。なお、訪日外国人向けには医療機関リストを元に多言語化(英・繁・簡・韓)を行い、日本政府観光局(JNTO)ホームページにて公開予定となっております。

 

医療機関リストの解説[Word形式:46KB]
医療機関リストの概略図[PDF形式:660KB]
医療機関リストの一覧表[Excel形式:465KB]

 

お問い合わせ先

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
担当者 (内線:4115、4116、4108)
(代表)03-5253-1111

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html